2015年2月5日木曜日

通関の勉強:通関士は必要なさそうですな

トーストにチーズを乗せただけの食べ物、シンプルですが美味しいですね!とろけるチーズ7枚入りを買ってきて、6枚切食パンを買ってきて、乗せて3分ン20秒トーストするだけです。このままでも美味しいのですが、最近編み出した方法で、焼いた後の食パンを二つに折って食べると、チーズの厚みが増してBetterだということが分かりました!正直、これが表参道とかのお洒落な店で出されたら、行列間違いなしのメニューになりそうです。

さて、今日は第8章 通関業務に入りたいと思いますが、ここで学ぶことって、通関士の勉強とは異なるのでしょうかね。。ふと気になって調べてみたら、通関手続きの代理業務ができる資格のようです。通関手続きだけに特化したプロということですね~。貿易実務検定の方がよりビジネスに近い内容を学べそうですので、一瞬揺らぎかけた心を立て直して、改めて貿易実務検定の勉強を頑張っていこうと思います。

ハンドブックをぱらぱらと眺めていると、覚えるべきところは、例外の部分のようですね。通常”保税地域”に入れてから輸出申告をしなければいけないところを、その必要がなくなる場合がいくつかあるんです。特定輸出者が輸出する場合、特定委託輸出者が輸出する場合、特定製造貨物輸出者が輸出する場合、という三通りはわかりますが、驚いたのは、貨物が巨大重量物で保税地域に入りきらない場合もこの例外に該当することがあるようです!面白いですよね、勿論この例外に認められるためには税関長さんのお墨付きが必要なのでしょうけれど。

輸入側にも色々制度がありまして、輸入申告と納税申告を二段階に分ける特例があります(特例輸入申告制度)。納税申告は手間と時間がかかるので、これを後回しにできるというのはメリットですよね。もちろんこの適用を受けるためには、税関長さんに「特例輸入者」としての承認を受けておく必要があります。この制度と似て非なるものとして、BP(Before Permit)承認制度というものがあります。これは、輸入許可の前に貨物を保税地域から引き取れることを認めるものです。納税とは関係ないんですね~。複雑ですが、ビジネスを逃したくない輸入者の気持ちになれば、この制度がどれだけ重宝されるかが分かると思います。

というところで、通関業務を読み切りました。あとは税金、貨物棚卸、為替、というところで一冊終わる感じです。貿易マーケティングは2日前くらいにざっと読んでしまいました。こちらは理論ばかりで退屈ですね。マーケティングは勉強するものではなく、実務で学ぶものだと思っているので、やはり貿易実務検定のコアは、貿易実務&貿易書類でしょう。

それではまた明日。

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